流通業務市街地の整備に関する法律 第二十六条

(処分計画の認可等)

昭和四十一年法律第百十号

施行者は、処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、機構にあつては国土交通大臣の認可を受け、地方公共団体にあつては都道府県知事(都道府県にあつては、国土交通大臣)に協議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとする場合(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においても、同様とする。

2 施行者は、施行計画を定めた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、これを都道府県又は機構にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。これを変更した場合(国土交通省令で定める軽微な変更をした場合を除く。)においても、同様とする。

第26条

(処分計画の認可等)

流通業務市街地の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第百十号)

第26条 (処分計画の認可等)

施行者は、処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、機構にあつては国土交通大臣の認可を受け、地方公共団体にあつては都道府県知事(都道府県にあつては、国土交通大臣)に協議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとする場合(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においても、同様とする。

2 施行者は、施行計画を定めた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、これを都道府県又は機構にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。これを変更した場合(国土交通省令で定める軽微な変更をした場合を除く。)においても、同様とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)流通業務市街地の整備に関する法律の全文・目次ページへ →
第26条(処分計画の認可等) | 流通業務市街地の整備に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ