流通業務市街地の整備に関する法律 第二条

(定義)

昭和四十一年法律第百十号

この法律において「流通業務施設」とは、第五条第一項第一号から第六号までに掲げる施設をいう。

2 この法律において「流通業務団地造成事業」とは、第七条第一項の流通業務団地について、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる同項第二号に規定する流通業務施設の全部又は一部の敷地の造成、造成された敷地の処分並びにそれらの敷地とあわせて整備されるべき公共施設及び公益的施設の敷地の造成又はそれらの施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。

3 この法律において「施行者」とは、流通業務団地造成事業を施行する者をいう。

4 この法律において「事業地」とは、流通業務団地造成事業を施行する土地の区域をいう。

5 この法律において「公共施設」とは、道路、自動車駐車場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

6 この法律において「公益的施設」とは、官公庁施設、医療施設その他の施設で、流通業務地区の利便のために必要なものをいう。

7 この法律において「造成施設等」とは、流通業務団地造成事業により造成された敷地及び整備された施設をいう。

8 この法律において「造成敷地等」とは、造成施設等のうち、公共施設及びその敷地以外のものをいう。

9 この法律において「処分計画」とは、施行者が行なう造成施設等の処分に関する計画をいう。

第2条

(定義)

流通業務市街地の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第百十号)

第2条 (定義)

この法律において「流通業務施設」とは、第5条第1項第1号から第6号までに掲げる施設をいう。

2 この法律において「流通業務団地造成事業」とは、第7条第1項の流通業務団地について、都市計画法(昭和四十三年法律第100号)及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる同項第2号に規定する流通業務施設の全部又は一部の敷地の造成、造成された敷地の処分並びにそれらの敷地とあわせて整備されるべき公共施設及び公益的施設の敷地の造成又はそれらの施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。

3 この法律において「施行者」とは、流通業務団地造成事業を施行する者をいう。

4 この法律において「事業地」とは、流通業務団地造成事業を施行する土地の区域をいう。

5 この法律において「公共施設」とは、道路、自動車駐車場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

6 この法律において「公益的施設」とは、官公庁施設、医療施設その他の施設で、流通業務地区の利便のために必要なものをいう。

7 この法律において「造成施設等」とは、流通業務団地造成事業により造成された敷地及び整備された施設をいう。

8 この法律において「造成敷地等」とは、造成施設等のうち、公共施設及びその敷地以外のものをいう。

9 この法律において「処分計画」とは、施行者が行なう造成施設等の処分に関する計画をいう。

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