流通業務市街地の整備に関する法律 第五条

(流通業務地区内の規制)

昭和四十一年法律第百十号

何人も、流通業務地区においては、次の各号のいずれかに該当する施設以外の施設を建設してはならず、また、施設を改築し、又はその用途を変更して次の各号のいずれかに該当する施設以外の施設としてはならない。ただし、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。次条第一項及び第二項において「都道府県知事等」という。)が流通業務地区の機能を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 一 トラックターミナル、鉄道の貨物駅その他貨物の積卸しのための施設 二 卸売市場 三 倉庫、野積場若しくは貯蔵槽(政令で定める危険物の保管の用に供するもので、政令で定めるものを除く。)又は貯木場 四 上屋又は荷さばき場 五 道路貨物運送業、貨物運送取扱業、信書送達業、倉庫業又は卸売業の用に供する事務所又は店舗 六 前号に掲げる事業以外の事業を営む者が流通業務の用に供する事務所 七 金属板、金属線又は紙の切断、木材の引割り、その他物資の流通の過程における簡易な加工の事業で政令で定めるものの用に供する工場 八 製氷又は冷凍の事業の用に供する工場 九 前各号に掲げる施設に附帯する自動車駐車場又は自動車車庫 十 自動車に直接燃料を供給するための施設、自動車修理工場又は自動車整備工場 十一 前各号に掲げるもののほか、流通業務地区の機能を害するおそれがない施設で政令で定めるもの

2 公共施設又は国土交通省令で定める公益的施設の建設及び改築並びに流通業務地区に関する都市計画が定められた際すでに着手していた建設及び改築については、前項の規定は、適用しない。

3 流通業務地区については、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十八条及び第四十九条の規定は、適用しない。

第5条

(流通業務地区内の規制)

流通業務市街地の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第百十号)

第5条 (流通業務地区内の規制)

何人も、流通業務地区においては、次の各号のいずれかに該当する施設以外の施設を建設してはならず、また、施設を改築し、又はその用途を変更して次の各号のいずれかに該当する施設以外の施設としてはならない。ただし、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。次条第1項及び第2項において「都道府県知事等」という。)が流通業務地区の機能を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 一 トラックターミナル、鉄道の貨物駅その他貨物の積卸しのための施設 二 卸売市場 三 倉庫、野積場若しくは貯蔵槽(政令で定める危険物の保管の用に供するもので、政令で定めるものを除く。)又は貯木場 四 上屋又は荷さばき場 五 道路貨物運送業、貨物運送取扱業、信書送達業、倉庫業又は卸売業の用に供する事務所又は店舗 六 前号に掲げる事業以外の事業を営む者が流通業務の用に供する事務所 七 金属板、金属線又は紙の切断、木材の引割り、その他物資の流通の過程における簡易な加工の事業で政令で定めるものの用に供する工場 八 製氷又は冷凍の事業の用に供する工場 九 前各号に掲げる施設に附帯する自動車駐車場又は自動車車庫 十 自動車に直接燃料を供給するための施設、自動車修理工場又は自動車整備工場 十一 前各号に掲げるもののほか、流通業務地区の機能を害するおそれがない施設で政令で定めるもの

2 公共施設又は国土交通省令で定める公益的施設の建設及び改築並びに流通業務地区に関する都市計画が定められた際すでに着手していた建設及び改築については、前項の規定は、適用しない。

3 流通業務地区については、建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第48条及び第49条の規定は、適用しない。

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