流通業務市街地の整備に関する法律 第八条
昭和四十一年法律第百十号
流通業務団地に関する都市計画は、次の各号に規定するところに従つて定めなければならない。 一 道路、自動車駐車場その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。 二 当該区域が、流通業務施設が適正に配置され、かつ、各流通業務施設を連絡する適正な配置及び規模の道路その他の主要な公共施設を備えることにより、流通業務地区の中核として一体的に構成されることとなるように定めること。
流通業務市街地の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第百十号)
第8条
流通業務団地に関する都市計画は、次の各号に規定するところに従つて定めなければならない。 一 道路、自動車駐車場その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。 二 当該区域が、流通業務施設が適正に配置され、かつ、各流通業務施設を連絡する適正な配置及び規模の道路その他の主要な公共施設を備えることにより、流通業務地区の中核として一体的に構成されることとなるように定めること。