流通業務市街地の整備に関する法律 第六条

(違反施設に対する措置)

昭和四十一年法律第百十号

都道府県知事等は、前条第一項の規定に違反した施設については、その所有者又は占有者に対して、相当の期限を定めて、その施設の移転、除却若しくは改築又は用途の変更(以下この条及び第四十九条において「施設の移転等」という。)をすべきことを命ずることができる。

2 前項の規定により施設の移転等を命じようとする場合において、過失がなくてその施設の移転等を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事等は、その者の負担において、その施設の移転等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、施設の移転等を行うべき旨及びその期限までに施設の移転等を行わないときは、都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者が、施設の移転等を行う旨を公告しなければならない。

3 前項の規定により施設の移転等を行なおうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。

第6条

(違反施設に対する措置)

流通業務市街地の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第百十号)

第6条 (違反施設に対する措置)

都道府県知事等は、前条第1項の規定に違反した施設については、その所有者又は占有者に対して、相当の期限を定めて、その施設の移転、除却若しくは改築又は用途の変更(以下この条及び第49条において「施設の移転等」という。)をすべきことを命ずることができる。

2 前項の規定により施設の移転等を命じようとする場合において、過失がなくてその施設の移転等を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事等は、その者の負担において、その施設の移転等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、施設の移転等を行うべき旨及びその期限までに施設の移転等を行わないときは、都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者が、施設の移転等を行う旨を公告しなければならない。

3 前項の規定により施設の移転等を行なおうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。

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