流通業務市街地の整備に関する法律 第六条の二

(流通業務団地に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画)

昭和四十一年法律第百十号

都市計画法第十二条の二第二項の規定により流通業務団地に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定めるべき区域は、流通業務地区内の次の各号に規定する条件に該当する土地の区域でなければならない。 一 流通業務地区外の幹線道路、鉄道等の交通施設の利用が容易であること。 二 良好な流通業務団地として一体的に整備される自然的条件を備えていること。 三 当該区域内の土地の大部分が建築物の敷地として利用されていないこと。

第6条の2

(流通業務団地に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画)

流通業務市街地の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第百十号)

第6条の2 (流通業務団地に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画)

都市計画法第12条の2第2項の規定により流通業務団地に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定めるべき区域は、流通業務地区内の次の各号に規定する条件に該当する土地の区域でなければならない。 一 流通業務地区外の幹線道路、鉄道等の交通施設の利用が容易であること。 二 良好な流通業務団地として一体的に整備される自然的条件を備えていること。 三 当該区域内の土地の大部分が建築物の敷地として利用されていないこと。

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