流通業務市街地の整備に関する法律 第十条

(施行者)

昭和四十一年法律第百十号

流通業務団地造成事業は、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が施行する。

第10条

(施行者)

流通業務市街地の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第百十号)

第10条 (施行者)

流通業務団地造成事業は、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が施行する。

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