流通業務市街地の整備に関する法律 第四条
(流通業務地区)
昭和四十一年法律第百十号
前条の規定により定められた基本方針に係る都市の区域のうち、幹線道路、鉄道等の交通施設の整備の状況に照らして、流通業務市街地として整備することが適当であると認められる区域については、当該都市における流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図るため、都市計画に流通業務地区を定めることができる。
2 流通業務地区に関する都市計画は、前条の規定により定められた基本方針に基づいて定めなければならない。
3 国土交通大臣、都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市は、流通業務地区に関する都市計画を定めようとするときは、あわせて当該地区が流通業務市街地として整備されるために必要な公共施設に関する都市計画を定めなければならない。