執行官法 第一条
(職務)
昭和四十一年法律第百十一号
執行官は、次の事務を取り扱う。 一 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)、民事保全法(平成元年法律第九十一号)その他の法令において執行官が取り扱うべきものとされている事務 二 民事執行法の規定による民事執行、民事保全法の規定による保全執行その他私法上の権利を実現し又は保全するための手続を構成する物の保管、管理、換価その他の行為に係る事務で、裁判において執行官が取り扱うべきものとされたもの
(職務)
執行官法の全文・目次(昭和四十一年法律第百十一号)
第1条 (職務)
執行官は、次の事務を取り扱う。 一 民事訴訟法(平成八年法律第109号)、民事執行法(昭和五十四年法律第4号)、民事保全法(平成元年法律第91号)その他の法令において執行官が取り扱うべきものとされている事務 二 民事執行法の規定による民事執行、民事保全法の規定による保全執行その他私法上の権利を実現し又は保全するための手続を構成する物の保管、管理、換価その他の行為に係る事務で、裁判において執行官が取り扱うべきものとされたもの