執行官法 第七条

(手数料及び費用)

昭和四十一年法律第百十一号

執行官は、その職務の執行につき、手数料を受け、及び職務の執行に要する費用の支払又は償還を受ける。

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第7条 (手数料及び費用)

執行官は、その職務の執行につき、手数料を受け、及び職務の執行に要する費用の支払又は償還を受ける。

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