執行官法 第三条

(除斥)

昭和四十一年法律第百十一号

執行官は、次の各号に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。 一 執行官又はその配偶者が、当事者(刑事事件及び少年の保護事件における被害者を含む。以下同じ。)であるとき、又は当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。 二 執行官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族又は同居の親族であるとき。 三 執行官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。 四 執行官がその取り扱うべき事務について当事者の代理人であるとき。

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第3条

(除斥)

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第3条 (除斥)

執行官は、次の各号に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。 一 執行官又はその配偶者が、当事者(刑事事件及び少年の保護事件における被害者を含む。以下同じ。)であるとき、又は当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。 二 執行官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族又は同居の親族であるとき。 三 執行官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。 四 執行官がその取り扱うべき事務について当事者の代理人であるとき。

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