執行官法 第二十条
(職務の代行)
昭和四十一年法律第百十一号
地方裁判所は、執行官の事故その他の理由により必要があるときは、最高裁判所の規則で定めるところにより、裁判所書記官に執行官の職務の全部又は一部を行なわせることができる。
2 前項の場合においては、執行官の受けるべき手数料、第十条第一項第十号及び第十一号の費用並びに同項第十二号の費用で最高裁判所の規則で定めるもの、第十八条第二項の書記料並びにその他の費用の償還金は、国庫の収入とする。
(職務の代行)
執行官法の全文・目次(昭和四十一年法律第百十一号)
第20条 (職務の代行)
地方裁判所は、執行官の事故その他の理由により必要があるときは、最高裁判所の規則で定めるところにより、裁判所書記官に執行官の職務の全部又は一部を行なわせることができる。
2 前項の場合においては、執行官の受けるべき手数料、第10条第1項第10号及び第11号の費用並びに同項第12号の費用で最高裁判所の規則で定めるもの、第18条第2項の書記料並びにその他の費用の償還金は、国庫の収入とする。