執行官法 第二条
(事務の処理)
昭和四十一年法律第百十一号
執行官は、申立てによりその事務を取り扱う。ただし、裁判所が、その係属する事件の手続の一部として、直接に執行官に取り扱わせる事務については、この限りでない。
2 執行官の事務の分配は、所属の地方裁判所が定める。ただし、前条第二号の事務のうち裁判において特定の執行官が取り扱うべきものとされた事務は、その執行官が取り扱う。
(事務の処理)
執行官法の全文・目次(昭和四十一年法律第百十一号)
第2条 (事務の処理)
執行官は、申立てによりその事務を取り扱う。ただし、裁判所が、その係属する事件の手続の一部として、直接に執行官に取り扱わせる事務については、この限りでない。
2 執行官の事務の分配は、所属の地方裁判所が定める。ただし、前条第2号の事務のうち裁判において特定の執行官が取り扱うべきものとされた事務は、その執行官が取り扱う。