執行官法 第五条
(不服の申立て)
昭和四十一年法律第百十一号
申立てにより取り扱う事務についての執行官の処分(手数料及び費用の額の計算を含む。)又はその遅怠に対する不服の申立てについては、民事執行法(これを準用する場合を含む。)に特別の定めがあるものを除くほか、同法第十一条第一項後段の規定による執行異議の例による。
(不服の申立て)
執行官法の全文・目次(昭和四十一年法律第百十一号)
第5条 (不服の申立て)
申立てにより取り扱う事務についての執行官の処分(手数料及び費用の額の計算を含む。)又はその遅怠に対する不服の申立てについては、民事執行法(これを準用する場合を含む。)に特別の定めがあるものを除くほか、同法第11条第1項後段の規定による執行異議の例による。