執行官法 第六条
(金銭の保管)
昭和四十一年法律第百十一号
執行官が職務の執行として差し押え、又は交付を受けた金銭は、これを受け取るべき者に直ちに交付し、又は供託するものを除き、最高裁判所の規則で定めるところにより、執行官の所属の地方裁判所が保管する。
(金銭の保管)
執行官法の全文・目次(昭和四十一年法律第百十一号)
第6条 (金銭の保管)
執行官が職務の執行として差し押え、又は交付を受けた金銭は、これを受け取るべき者に直ちに交付し、又は供託するものを除き、最高裁判所の規則で定めるところにより、執行官の所属の地方裁判所が保管する。