執行官法 第十五条
(予納)
昭和四十一年法律第百十一号
執行官は、申立てにより取り扱う事務については、最高裁判所の規則で定めるところにより、申立人に手数料及び職務の執行に要する費用の概算額を予納させることができる。ただし、申立人が訴訟上の救助を受けた者であるときは、この限りでない。
2 前項の概算額の予納は、執行官の所属の地方裁判所にするものとする。
3 申立人が第一項の概算額を予納しないときは、執行官は、申立てを却下することができる。
4 申立人は、予納した金額の限度において、手数料及び費用の支払又は償還の義務を免れる。この場合においては、執行官は、予納を受けた裁判所から手数料及び費用の支払又は償還を受ける。