執行官法 第十六条

(訴訟上の救助を受けた者の申立てによる場合の特例)

昭和四十一年法律第百十一号

訴訟上の救助を受けた者の申立てによる強制執行についての手数料及び職務の執行に要した費用で、債務者から取り立てることができなかつたものがあるときは、執行官の請求により、国庫がこれを支給する。

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第16条

(訴訟上の救助を受けた者の申立てによる場合の特例)

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第16条 (訴訟上の救助を受けた者の申立てによる場合の特例)

訴訟上の救助を受けた者の申立てによる強制執行についての手数料及び職務の執行に要した費用で、債務者から取り立てることができなかつたものがあるときは、執行官の請求により、国庫がこれを支給する。

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