執行官法 第十条

(費用の種類)

昭和四十一年法律第百十一号

執行官が支払又は償還を受ける費用は、次のとおりとする。 一 送付に要する費用及び電信電話料 二 公告の費用 三 民事執行法第七条(これを準用する場合を含む。)に規定する立会人の日当及び旅費 四 技術者及び労務者の手当 五 民事執行法第百三十六条又は第百三十八条(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する事務を行うための費用 六 物の運搬、保管、監守及び保存の費用 七 果実収穫の費用 八 官庁その他の公の団体から証明を受ける費用 九 物の現況を記録するために撮影する写真の費用 十 民事執行法第百六十一条第六項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する証書の作成の費用 十一 執行官の旅費及び宿泊料 十二 前各号の費用以外の執行官の職務の執行に要する費用で、最高裁判所の規則で定めるもの

2 前項第三号に規定する日当及び旅費は、最高裁判所の規則で定める場合に執行官が支給するこれらの費用とする。

3 執行官の旅費及び宿泊料は、執行官がその勤務する裁判所から一キロメートル以上の地においてその職務を行なう場合及び執行官がその職務を行なうために宿泊を要する場合におけるこれらの費用とする。

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第10条

(費用の種類)

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第10条 (費用の種類)

執行官が支払又は償還を受ける費用は、次のとおりとする。 一 送付に要する費用及び電信電話料 二 公告の費用 三 民事執行法第7条(これを準用する場合を含む。)に規定する立会人の日当及び旅費 四 技術者及び労務者の手当 五 民事執行法第136条又は第138条(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する事務を行うための費用 六 物の運搬、保管、監守及び保存の費用 七 果実収穫の費用 八 官庁その他の公の団体から証明を受ける費用 九 物の現況を記録するために撮影する写真の費用 十 民事執行法第161条第6項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する証書の作成の費用 十一 執行官の旅費及び宿泊料 十二 前各号の費用以外の執行官の職務の執行に要する費用で、最高裁判所の規則で定めるもの

2 前項第3号に規定する日当及び旅費は、最高裁判所の規則で定める場合に執行官が支給するこれらの費用とする。

3 執行官の旅費及び宿泊料は、執行官がその勤務する裁判所から一キロメートル以上の地においてその職務を行なう場合及び執行官がその職務を行なうために宿泊を要する場合におけるこれらの費用とする。

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