ページ概要・目次

小型船造船業法

昭和四十一年法律第百十九号

小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

小型船造船業法の法令ページ

このページはクラウド六法の小型船造船業法ページです。小型船造船業法の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 小型船造船業法
  • 法令番号: 昭和四十一年法律第百十九号
  • 公布日: 1966-07-04
  • 収録条文数: 63件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (種類)
  • 第四条 (登録)
  • 第五条 (登録の申請)
  • 第六条 (登録の実施)
  • 第七条 (登録の拒否)
  • 第八条及び第九条
  • 第十条 (主任技術者)
  • 第十一条 (主任技術者の資格)
  • 第十二条 (主任技術者の義務)
  • 第十三条 (主任技術者の変更命令)
  • 第十四条 (変更登録等)
  • 第十五条 (特定設備の維持等)
  • 第十六条 (事業の休止、廃止等)
  • 第十七条 (登録の取消し等)
  • 第十八条 (登録の消除)
  • 第十九条 (報告及び検査)
  • 第二十条 (聴聞の特例)
  • 第二十一条 (適用除外)
  • 第二十二条 (造船法の適用除外)
  • 第二十三条 (職権の委任)
  • 第二十四条 (罰則)
  • 第二十五条

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条及び第九条