入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第一条

(目的)

昭和四十一年法律第百二十六号

この法律は、入会林野又は旧慣使用林野である土地の農林業上の利用を増進するため、これらの土地に係る権利関係の近代化を助長するための措置を定め、もつて農林業経営の健全な発展に資することを目的とする。

第1条

(目的)

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第百二十六号)

第1条 (目的)

この法律は、入会林野又は旧慣使用林野である土地の農林業上の利用を増進するため、これらの土地に係る権利関係の近代化を助長するための措置を定め、もつて農林業経営の健全な発展に資することを目的とする。