入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第七条

(異議の申出等)

昭和四十一年法律第百二十六号

当該入会林野整備計画に関係のある土地又はその土地に定着する物件の所有者その他これらの土地又は物件に関し権利を有する者は、前条第四項の規定による公告に係る決定に対して異議があるときは、同項に規定する縦覧期間の満了する日の翌日から起算して三十日を経過する日までに、都道府県知事にこれを申し出ることができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による異議の申出を受けた場合には、当該異議の申出が同項に規定する期日後にされたものであるとき、その他不適法であるとき、及び当該異議の申出が理由がないときを除き、当該申請人代表者に対し、相当の期間を定めてその期間内に当該異議の申出をした者(以下「異議申出人」という。)との協議をすべき旨を命じなければならない。

3 前項の規定により協議をすべき旨を命ぜられた場合には、当該申請人代表者は、次条第一項の規定による調停の申請をする場合を除き、前項の期間の満了する日の翌日から起算して十日を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、その協議の結果を都道府県知事に報告しなければならない。

4 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)中審査請求に関する規定(同法第十五条、第十八条第一項及び第二項、第四十三条、第四十五条第三項並びに第四十六条を除く。)は、第一項の規定による異議の申出について準用する。

5 第二項の規定による処分又は前項において準用する行政不服審査法第四十五条第一項若しくは第二項の規定による裁決については、審査請求をすることができない。

第7条

(異議の申出等)

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第百二十六号)

第7条 (異議の申出等)

当該入会林野整備計画に関係のある土地又はその土地に定着する物件の所有者その他これらの土地又は物件に関し権利を有する者は、前条第4項の規定による公告に係る決定に対して異議があるときは、同項に規定する縦覧期間の満了する日の翌日から起算して三十日を経過する日までに、都道府県知事にこれを申し出ることができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による異議の申出を受けた場合には、当該異議の申出が同項に規定する期日後にされたものであるとき、その他不適法であるとき、及び当該異議の申出が理由がないときを除き、当該申請人代表者に対し、相当の期間を定めてその期間内に当該異議の申出をした者(以下「異議申出人」という。)との協議をすべき旨を命じなければならない。

3 前項の規定により協議をすべき旨を命ぜられた場合には、当該申請人代表者は、次条第1項の規定による調停の申請をする場合を除き、前項の期間の満了する日の翌日から起算して十日を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、その協議の結果を都道府県知事に報告しなければならない。

4 行政不服審査法(平成二十六年法律第68号)中審査請求に関する規定(同法第15条、第18条第1項及び第2項、第43条、第45条第3項並びに第46条を除く。)は、第1項の規定による異議の申出について準用する。

5 第2項の規定による処分又は前項において準用する行政不服審査法第45条第1項若しくは第2項の規定による裁決については、審査請求をすることができない。