入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第30条

(罰則)

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第百二十六号)

第30条 (罰則)

第25条第1項の規定により都道府県の職員が行なう立入り又は立木竹の伐採(同条第9項において準用する同条第1項の規定により国の職員が行なうこれらの行為を含む。)を拒み、又は妨げた者は、三万円以下の罰金に処する。