入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第30条
(罰則)
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第百二十六号)
第30条 (罰則)
第25条第1項の規定により都道府県の職員が行なう立入り又は立木竹の伐採(同条第9項において準用する同条第1項の規定により国の職員が行なうこれらの行為を含む。)を拒み、又は妨げた者は、三万円以下の罰金に処する。
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