入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第九条
(入会林野整備計画等の変更)
昭和四十一年法律第百二十六号
都道府県知事が第六条第一項の規定により第三条の認可の申請を適当とする旨の決定をした後において当該入会林野に係る入会権者についての変更(入会権者の死亡を除く。以下この項において「入会権者変更」という。)があつたとき、又は第七条第二項の協議がととのい若しくは前条第二項の調停が成立したことにより入会林野整備計画の変更を必要とするときは、当該入会林野整備計画につき第三条の認可を申請した入会権者(入会権者変更があつた場合には、その変更後のすべての入会権者。以下この条において同じ。)は、その申請人代表者によつて、都道府県知事に当該入会林野整備計画の変更の申請をしなければならない。
2 前項の場合を除くほか、第六条第一項の規定により適当とする旨の決定があつた第三条の認可の申請に係る入会林野整備計画の変更を必要とする場合には、当該入会林野整備計画につき同条の認可を申請した入会権者は、その申請人代表者によつて、都道府県知事に当該変更の申請をすることができる。
3 前二項の規定により変更の申請をしようとする場合において、当該変更に係る事項のうちに第四条第一項第四号又は第五号に掲げる者に係る部分があるときは、当該変更の申請をしようとする入会権者は、その申請人代表者によつて、農林水産省令で定めるところにより、当該部分につき、それぞれ、それらの者の同意を得なければならない。この場合には、第五条第二項の規定を準用する。
4 第五条第三項(同項第一号及び第二号を除く。)及び第四項並びに第六条第一項から第三項までの規定は、第一項又は第二項の規定による変更の申請について準用する。この場合において、第五条第三項第三号中「第一項」とあるのは「第九条第三項」と、同条第四項中「第一項の入会権者の代表者」とあり、第六条第一項中「当該申請をした入会権者の代表者(以下「申請人代表者」という。)」とあるのは「当該申請人代表者」と読み替えるものとする。
5 都道府県知事が前項において準用する第六条第一項の規定により第一項又は第二項の規定による変更の申請を適当とする旨の決定をした場合には、当該変更に係る事項についてさらに第六条第四項及び第七条からこの条までに規定する手続を行なうべきものとする。
6 第三条の認可を申請した入会権者は、規約又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その代表者によつて、農林水産省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。