入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第23条

(旧慣使用林野整備の効果等)

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第百二十六号)

第23条 (旧慣使用林野整備の効果等)

前条第4項の規定による公告があつたときは、その公告があつた旧慣使用林野整備計画の定めるところにより、その公告があつた日限りすべての旧慣使用権が消滅し、その公告があつた日の翌日において、所有権が移転し、又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利が設定される。

2 第13条第3項、第14条及び第15条の規定は、前条第4項の規定により旧慣使用林野整備計画につき認可の公告があつた場合に準用する。この場合において、第13条第3項中「第11条第2項本文に規定する入会権者以外の者」とあるのは「第22条第3項の規定により金銭の供託をさせた市町村長」と、第14条第3項中「第12条」とあるのは「第23条第1項」と、第15条中「入会権者」とあるのは「旧慣使用権者」と読み替えるものとする。