入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第八条
(調停)
昭和四十一年法律第百二十六号
前条第二項の期間の満了する日までに同項の協議をすることができなかつたとき、又はその協議がととのわなかつたときは、当該申請人代表者は、その満了する日の翌日から起算して十日を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、必要な調停を行なうべき旨の申請をすることができる。
2 都道府県知事は、前項の申請があつた場合には、すみやかに調停を行なうものとする。
3 都道府県知事は、前項の調停を行なう場合には、当事者の意見をきいて調停案を作成しなければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定により調停案を作成したときは、これを当事者に示してその受諾を勧告するものとする。