入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第十条
(申請の却下)
昭和四十一年法律第百二十六号
都道府県知事は、第七条第二項の規定により協議をすべき旨を命じた場合(前条第五項の規定による場合を含む。)において、第七条第三項に規定する期日までに同項の規定による報告がなかつたとき、同条第二項の協議をすることができなかつた旨若しくはその協議がととのわなかつた旨の同条第三項の規定による報告があつたとき、又は第八条第二項の調停が成立しなかつたときは、第六条第一項の規定により適当とする旨の決定をした第三条の認可の申請を却下しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による却下をしたときは、その旨を当該異議申出人に通知しなければならない。
3 第一項の規定による却下又はその不作為については、審査請求をすることができない。