労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第九条

(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)

昭和四十一年法律第百三十二号

事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

第9条

(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第百三十二号)

第9条 (募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)

事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

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