労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第二十条

(国の負担)

昭和四十一年法律第百三十二号

国は、政令で定めるところにより、都道府県が支給する職業転換給付金に要する費用の一部を負担する。

第20条

(国の負担)

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第百三十二号)

第20条 (国の負担)

国は、政令で定めるところにより、都道府県が支給する職業転換給付金に要する費用の一部を負担する。

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