労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第五条

(地方公共団体の施策)

昭和四十一年法律第百三十二号

地方公共団体は、国の施策と相まつて、当該地域の実情に応じ、労働に関する必要な施策を講ずるように努めなければならない。

第5条

(地方公共団体の施策)

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第百三十二号)

第5条 (地方公共団体の施策)

地方公共団体は、国の施策と相まつて、当該地域の実情に応じ、労働に関する必要な施策を講ずるように努めなければならない。