労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第八条

(指針)

昭和四十一年法律第百三十二号

厚生労働大臣は、前条に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。

第8条

(指針)

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第百三十二号)

第8条 (指針)

厚生労働大臣は、前条に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。

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