労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第十二条

(職業に関する調査研究)

昭和四十一年法律第百三十二号

厚生労働大臣は、職業の現況及び動向の分析、職業に関する適性の検査及び適応性の増大並びに職務分析のための方法その他職業に関する基礎的事項について、調査研究をしなければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の調査研究の成果(以下「職業に関する調査研究の成果」という。)について準用する。

第12条

(職業に関する調査研究)

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第百三十二号)

第12条 (職業に関する調査研究)

厚生労働大臣は、職業の現況及び動向の分析、職業に関する適性の検査及び適応性の増大並びに職務分析のための方法その他職業に関する基礎的事項について、調査研究をしなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の調査研究の成果(以下「職業に関する調査研究の成果」という。)について準用する。

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