アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第一条

(目的)

昭和四十一年法律第百三十八号

この法律は、アジア開発銀行(以下「銀行」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及びアジア開発銀行を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。

第1条

(目的)

アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第百三十八号)

第1条 (目的)

この法律は、アジア開発銀行(以下「銀行」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及びアジア開発銀行を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。

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