アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第四条
(寄託所の指定)
昭和四十一年法律第百三十八号
日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第三十八条第二項の規定による銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。
(寄託所の指定)
アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の全文・目次(昭和四十一年法律第百三十八号)
第4条 (寄託所の指定)
日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第89号)第43条第1項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第38条第2項の規定による銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。