古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第十八条

(社会資本整備審議会の調査審議等)

昭和四十一年法律第一号

社会資本整備審議会は、国土交通大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、歴史的風土の保存に関する重要事項を調査審議する。

2 社会資本整備審議会は、前項に規定する事項に関し、国土交通大臣又は関係大臣に意見を述べることができる。

3 社会資本整備審議会は、この法律及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

第18条

(社会資本整備審議会の調査審議等)

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の全文・目次(昭和四十一年法律第一号)

第18条 (社会資本整備審議会の調査審議等)

社会資本整備審議会は、国土交通大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、歴史的風土の保存に関する重要事項を調査審議する。

2 社会資本整備審議会は、前項に規定する事項に関し、国土交通大臣又は関係大臣に意見を述べることができる。

3 社会資本整備審議会は、この法律及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第60号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

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