古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第四条

(歴史的風土保存区域の指定)

昭和四十一年法律第一号

国土交通大臣は、関係地方公共団体及び社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、古都における歴史的風土を保存するため必要な土地の区域を歴史的風土保存区域として指定することができる。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

2 国土交通大臣は、歴史的風土保存区域の指定をするときは、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。

3 前二項の規定は、歴史的風土保存区域の変更について準用する。

第4条

(歴史的風土保存区域の指定)

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の全文・目次(昭和四十一年法律第一号)

第4条 (歴史的風土保存区域の指定)

国土交通大臣は、関係地方公共団体及び社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、古都における歴史的風土を保存するため必要な土地の区域を歴史的風土保存区域として指定することができる。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

2 国土交通大臣は、歴史的風土保存区域の指定をするときは、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。

3 前二項の規定は、歴史的風土保存区域の変更について準用する。