中部圏開発整備法 第二十一条
(中部圏開発整備計画の実施に要する経費)
昭和四十一年法律第百二号
政府は、中部圏開発整備計画を実施するため必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。
(中部圏開発整備計画の実施に要する経費)
中部圏開発整備法の全文・目次(昭和四十一年法律第百二号)
第21条 (中部圏開発整備計画の実施に要する経費)
政府は、中部圏開発整備計画を実施するため必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。