中部圏開発整備法 第二十二条
(地方債についての配慮)
昭和四十一年法律第百二号
地方公共団体が中部圏開発整備計画を達成するために行なう事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
(地方債についての配慮)
中部圏開発整備法の全文・目次(昭和四十一年法律第百二号)
第22条 (地方債についての配慮)
地方公共団体が中部圏開発整備計画を達成するために行なう事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。