中部圏開発整備法 第二十条

(国の普通財産の譲渡)

昭和四十一年法律第百二号

国は、中部圏開発整備計画に基づく事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。

第20条

(国の普通財産の譲渡)

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第20条 (国の普通財産の譲渡)

国は、中部圏開発整備計画に基づく事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。

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