中部圏開発整備法 第十七条
(事業の実施)
昭和四十一年法律第百二号
中部圏開発整備計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体又は関係事業者が実施するものとする。
(事業の実施)
中部圏開発整備法の全文・目次(昭和四十一年法律第百二号)
第17条 (事業の実施)
中部圏開発整備計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体又は関係事業者が実施するものとする。