中部圏開発整備法 第十九条

(中部圏開発整備計画に関する施策の立案及び勧告)

昭和四十一年法律第百二号

国土交通大臣は、中部圏の建設とその均衡ある発展を図るため特に必要があると認めるときは、審議会の意見を聴いて中部圏開発整備計画に関する総合的な施策を立案し、これに基づいて関係行政機関の長及び関係地方公共団体に対し、勧告し、及びその勧告によつてとられた措置について報告を求めることができる。

第19条

(中部圏開発整備計画に関する施策の立案及び勧告)

中部圏開発整備法の全文・目次(昭和四十一年法律第百二号)

第19条 (中部圏開発整備計画に関する施策の立案及び勧告)

国土交通大臣は、中部圏の建設とその均衡ある発展を図るため特に必要があると認めるときは、審議会の意見を聴いて中部圏開発整備計画に関する総合的な施策を立案し、これに基づいて関係行政機関の長及び関係地方公共団体に対し、勧告し、及びその勧告によつてとられた措置について報告を求めることができる。

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