中部圏開発整備法 第十二条

(中部圏開発整備計画の変更)

昭和四十一年法律第百二号

中部圏開発整備計画は、情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。

2 関係県は、前項に規定する事由に該当すると認めるときは、その協議により、国土交通大臣に対し、中部圏開発整備計画の変更の申出をすることができる。

3 前条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、第一項の中部圏開発整備計画の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「審議会」とあるのは、「審議会及び関係県」と読み替えるものとする。

第12条

(中部圏開発整備計画の変更)

中部圏開発整備法の全文・目次(昭和四十一年法律第百二号)

第12条 (中部圏開発整備計画の変更)

中部圏開発整備計画は、情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。

2 関係県は、前項に規定する事由に該当すると認めるときは、その協議により、国土交通大臣に対し、中部圏開発整備計画の変更の申出をすることができる。

3 前条第2項、第3項及び第5項から第7項までの規定は、第1項の中部圏開発整備計画の変更について準用する。この場合において、同条第3項中「審議会」とあるのは、「審議会及び関係県」と読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)中部圏開発整備法の全文・目次ページへ →
第12条(中部圏開発整備計画の変更) | 中部圏開発整備法 | クラウド六法 | クラオリファイ