中部圏開発整備法 第十八条

(協力、勧告及び公表)

昭和四十一年法律第百二号

関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係事業者は、中部圏開発整備計画の実施に関し、できる限り協力しなければならない。

2 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体又は関係事業者に対し、中部圏開発整備計画の実施に関し勧告し、及びその勧告によつてとられた措置その他中部圏開発整備計画の実施に関する状況について報告を求めることができる。

3 国土交通大臣は、毎年度、前年度における中部圏開発整備計画の実施に関する状況を公表しなければならない。

第18条

(協力、勧告及び公表)

中部圏開発整備法の全文・目次(昭和四十一年法律第百二号)

第18条 (協力、勧告及び公表)

関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係事業者は、中部圏開発整備計画の実施に関し、できる限り協力しなければならない。

2 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体又は関係事業者に対し、中部圏開発整備計画の実施に関し勧告し、及びその勧告によつてとられた措置その他中部圏開発整備計画の実施に関する状況について報告を求めることができる。

3 国土交通大臣は、毎年度、前年度における中部圏開発整備計画の実施に関する状況を公表しなければならない。

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