中部圏開発整備法 第十条
(中部圏開発整備計画の案の作成及び提出)
昭和四十一年法律第百二号
関係県は、その協議により、中部圏開発整備地方協議会の調査審議を経て中部圏開発整備計画の案を作成し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
(中部圏開発整備計画の案の作成及び提出)
中部圏開発整備法の全文・目次(昭和四十一年法律第百二号)
第10条 (中部圏開発整備計画の案の作成及び提出)
関係県は、その協議により、中部圏開発整備地方協議会の調査審議を経て中部圏開発整備計画の案を作成し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。