製菓衛生師法 第一条

(目的)

昭和四十一年法律第百十五号

この法律は、製菓衛生師の資格を定めることにより菓子製造業に従事する者の資質を向上させ、もつて公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。

クラウド六法

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第1条

(目的)

製菓衛生師法の全文・目次(昭和四十一年法律第百十五号)

第1条 (目的)

この法律は、製菓衛生師の資格を定めることにより菓子製造業に従事する者の資質を向上させ、もつて公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。

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