製菓衛生師法 第七条
(製菓衛生師名簿、登録及び免許証の交付)
昭和四十一年法律第百十五号
都道府県に製菓衛生師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
2 免許は、製菓衛生師名簿に登録することによつて行なう。
3 都道府県知事は、免許を与えたときは、製菓衛生師免許証を交付する。
(製菓衛生師名簿、登録及び免許証の交付)
製菓衛生師法の全文・目次(昭和四十一年法律第百十五号)
第7条 (製菓衛生師名簿、登録及び免許証の交付)
都道府県に製菓衛生師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
2 免許は、製菓衛生師名簿に登録することによつて行なう。
3 都道府県知事は、免許を与えたときは、製菓衛生師免許証を交付する。