製菓衛生師法 第七条

(製菓衛生師名簿、登録及び免許証の交付)

昭和四十一年法律第百十五号

都道府県に製菓衛生師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

2 免許は、製菓衛生師名簿に登録することによつて行なう。

3 都道府県知事は、免許を与えたときは、製菓衛生師免許証を交付する。

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第7条

(製菓衛生師名簿、登録及び免許証の交付)

製菓衛生師法の全文・目次(昭和四十一年法律第百十五号)

第7条 (製菓衛生師名簿、登録及び免許証の交付)

都道府県に製菓衛生師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

2 免許は、製菓衛生師名簿に登録することによつて行なう。

3 都道府県知事は、免許を与えたときは、製菓衛生師免許証を交付する。

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