製菓衛生師法 第三条

(免許)

昭和四十一年法律第百十五号

製菓衛生師の免許(以下「免許」という。)は、製菓衛生師試験に合格した者に対して与える。

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第3条

(免許)

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第3条 (免許)

製菓衛生師の免許(以下「免許」という。)は、製菓衛生師試験に合格した者に対して与える。

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