(政令への委任)
昭和四十一年法律第百十五号
この法律に定めるもののほか、免許、登録、指定試験機関及び製菓衛生師養成施設に関し必要な事項は、政令で定める。
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第9条
製菓衛生師法の全文・目次(昭和四十一年法律第百十五号)
第9条 (政令への委任)
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