製菓衛生師法 第九条

(政令への委任)

昭和四十一年法律第百十五号

この法律に定めるもののほか、免許、登録、指定試験機関及び製菓衛生師養成施設に関し必要な事項は、政令で定める。

クラウド六法

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第9条

(政令への委任)

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第9条 (政令への委任)

この法律に定めるもののほか、免許、登録、指定試験機関及び製菓衛生師養成施設に関し必要な事項は、政令で定める。

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