製菓衛生師法 第二条

(定義)

昭和四十一年法律第百十五号

この法律において「製菓衛生師」とは、都道府県知事の免許を受け、製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業(菓子を製造する営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けて営むものをいう。以下同じ。)に従事する者をいう。

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第2条

(定義)

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第2条 (定義)

この法律において「製菓衛生師」とは、都道府県知事の免許を受け、製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業(菓子を製造する営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第233号)第55条第1項の許可を受けて営むものをいう。以下同じ。)に従事する者をいう。

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