製菓衛生師法 第五条
(受験資格)
昭和四十一年法律第百十五号
製菓衛生師試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者であつて、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において一年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得したもの 二 学校教育法第五十七条に規定する者であつて、二年以上菓子製造業に従事したもの
(受験資格)
製菓衛生師法の全文・目次(昭和四十一年法律第百十五号)
第5条 (受験資格)
製菓衛生師試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第57条に規定する者であつて、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において一年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得したもの 二 学校教育法第57条に規定する者であつて、二年以上菓子製造業に従事したもの