製菓衛生師法 第八条
(免許の取消し)
昭和四十一年法律第百十五号
都道府県知事は、製菓衛生師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。 一 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者 二 その責に帰すべき事由により、菓子製造業の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。
(免許の取消し)
製菓衛生師法の全文・目次(昭和四十一年法律第百十五号)
第8条 (免許の取消し)
都道府県知事は、製菓衛生師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。 一 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者 二 その責に帰すべき事由により、菓子製造業の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。